静岡県のホテル・旅館業に携わる皆さんから「新型コロナウィルスが拡大する中、お客様をお断りできる場合の解釈を宿泊施設に示すべき」というご要望をいただいておりました。
これまでは旅館業法において「旅館業における宿泊拒否の制限」というものが規定されており、コロナウィルスによる経済的打撃が理由で宿泊希望のお客様を断ることが簡単にはできない状況でしたが、これまで厚生労働省と調整をさせていただいた結果、このたび、事務連絡という形でこれまでの条件に加え「コロナウィルスに関連し、経済的打撃を受けている場合」という条件を認めていただき、それを宿泊施設に提示する書面を出していただきましたのでご案内します。
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