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2020年4月17日 (金)

期限付酒類小売業免許について

こんにちは、岩井茂樹です。
「新型コロナウィルス対策」に関する情報です。

料飲店等の皆さまへ!

これまで未開封(テイクアウト)の酒類を販売する際には「一般種類小売業免許」が必要となりましたが、このたび、新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けていることを受け、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設けました。(ただし、販売できる酒類は既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れに限る)

この免許は、在庫酒類の持ち帰り用販売等に限り免許付与から6か月間の期限が付されている限定のものですが、これにより酒類小売業免許を取得する場合の申請手続きの簡素化や免許処理の迅速化が図られるようになります。

・・・私もお酒は嫌いな方では無い・・・むしろ好きな方ですが、今、飲食業の皆さまが大変な思いをしている中でテイクアウトで対応されるお店も増えていて、いつも感じるのが一緒にお酒を配達していただければどんなに嬉しいか・・・。

この規制緩和を利用すれば、テイクアウトをする場合でも比較的簡単に「持ち帰り用の酒販売の免許」が取得でき、お酒もセットで販売できるようになる・・・つまり、酒好きにとっては、美味しいお酒を飲みながら美味しい食事も頂ける・・・そんありがたい!?話です。

皆さん、日頃のストレスを美味しい食事とお酒で発散!?してみては・・・。

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