「Go To Travelキャンペーン」 の開始時期が8月上旬から突然7月22日のスタートになり、また、対象地域から東京が外され、それに伴う予約のキャンセル料の負担について、政府見解が二転三転するなど多くの方々が混乱しています。
さて、本日はその思いの下に「新型コロナウィルス関連肺炎対策本部」の会議に出席してまいりました。
会議にあたり、以下の事を意見として述べさせていただきました。
〇コロナ対策と経済のバランスを如何にとるかが、今回の新型コロナ感染症のポイントになる。その中で、 2020年上半期(2020年1月~6月)の宿泊業の倒産件数は、前年比140%増の72件で、2.4倍増・・・政府からのコロナ対策としての支援を活用した現状でこの状況・・・宿泊業がこの7月、8月の「かきいれどき」を逃してしまった場合・・・リスクを抱えたホテル・旅館業の皆さんの危機感は大変大きい。感染を最大限に抑えながらも経済をしっかり回していく、または、苦境に立つホテル・旅館業の皆さんへの十分な融資などのセイフティーネットをしっかり確保することが重要。
○ ただし、経済を回すには「科学的根拠に基づいた」事実の積み上げと、その知見を国民と如何に共有するかが重要。
○ ホテル・旅館業の皆さんの現場の声を報告したい。今回、「Go To キャンペーン」の対象から東京を外したことによって何が起こっているか・・・既に予約が入っていたこのキャンペーンに関係無い予約まで、キャンセルになり始めた。現場からは、「Go To キャンペーン」に対して、大切な7月のお客を奪うのであれば「Go To キャンペーン」などやらなかい方が良い・・・との声も聞いた。政府に対する感情が落胆から怒りに変わっていることを認識すべきであるし、それらを払拭するためにはホテル・旅館業の現場の方々の切実なる要望をできる限り聞き入れ対応することが必要。
○ 私が現場から聞いてきた内容から3つまとめた
① 客・従業員にコロナ罹患者がでた際の補償について
宿泊されるお客様に万が一、コロナ症状が出た場合の医療に対する連携体制の検討も重要だが、休業等の対応になった際の補償のありかたや、従業員にコロナ症状が出た場合の労災?等々の補償のありかたを決めてほしい。
② コロナ罹患者に対する宿泊施設の拒否権限について
現行の旅館業法第5条のような宿泊拒否の制限が設けられており、コロナ罹患者の疑いがある客に対して宿泊を断れない状況・・・現状に対して時限的措置でも構わないのでコロナ罹患者の疑いがある客に対して宿泊拒否権限を施設側が持てるような制度設定を行ってほしい。
③ GOTOに対する問い合わせ窓口について
現状、「Go To キャンペーン」に関する問い合わせが宿泊業にきており、業務の大きな負担になっている。今後、コールセンターの設置があるようだが、細かい内容についても窓口として国民が認識できるようなアナウンスの強化を図ってほしい。
このような内容の訴えをコロナ対策本部の先生方や関係省庁の皆さんにお伝えさせていただきました。
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